伊藤真さんのサイトを参考にいたしました~。
法律を勉強している人にとっては当たり前らしいけど、これ言われるまでまったく知らなかった。
※ライジングサンさまから、憲法での「納税の義務も国民に向けて言っているのではなく、国会議員や政府(官僚)が好き勝手に税を課さないように、ということなのではないか」というリプライを頂きました。
ライジングサン@疑う事は防衛の基本あ~ぁ @RisingSun_kiri
なすこさん。憲法の「納税の義務」とは「法律の定めるところにより」だから国民に対して言っているのではなく国会議員や政府(官僚含む)が勝手きまままに国民に税を課してはいいけないということ。課税の法律ができれば徴収される(強奪される義務ができてしまう)ということです。
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